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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百六十六条 (資金の融通等)
平成九年法律第四十九号
法律
(資金の融通等)
第二百六十六条
国及び地方公共団体は、施行者に対し、防災街区整備事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
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