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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百十九条 (施行者)

平成九年法律第四十九号法律
(施行者)

第百十九条

前条第一項に規定する土地の区域内の宅地の所有者若しくは借地権者(借地権を有する者をいう。以下同じ。)又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地及び当該区域内の宅地以外の土地について防災街区整備事業を施行することができる。

2防災街区整備事業組合は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。

3次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。

  1. 防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。
  2. 公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
  3. 施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
  4. 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上であること。

4都市再開発法第二条の二第三項第四号後段の規定は、前項第四号の規定による地積の算定について準用する。この場合において、同条第三項第四号後段中「前段」とあるのは、「密集市街地整備法第百十九条第三項第四号」と読み替えるものとする。

5地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。

6地方住宅供給公社は、その住宅の建設と併せて防災街区の整備を行うための防災街区整備事業を施行する必要があると国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)が認めるときは、都市計画事業として当該防災街区整備事業を施行することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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