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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第二十七条 (特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模)

第二十七条

第十八条第一項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。ただし、第四号に掲げる事業(現に機構が行っているおおむね五十ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね五ヘクタールとする。

  1. 既成市街地において行う建築物の敷地の整備(当該建築物の敷地の整備及びこれと併せて行う特定公共施設の整備により居住環境の向上又は都市機能の増進が図られる地区がおおむね〇・五ヘクタール以上となるものに限る。)、都市再開発法第二条の二第五項の規定により行う市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十九条第五項の規定により行う防災街区整備事業おおむね〇・一ヘクタール
  2. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条の二の規定により行う土地区画整理事業(一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るために行うものに限る。)おおむね〇・五ヘクタール
  3. 大都市地域内の都心の地域又は多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第二十二条第一項に規定する業務核都市及びそれらの周辺の地域において行う宅地の造成おおむね五ヘクタール
  4. 前号に掲げる宅地の造成以外の宅地の造成おおむね五十ヘクタール

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