(特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模)
第二十七条
法第十八条第一項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。ただし、第四号に掲げる事業(現に機構が行っているおおむね五十ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね五ヘクタールとする。
法第十八条第一項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。ただし、第四号に掲げる事業(現に機構が行っているおおむね五十ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね五ヘクタールとする。