(積立者の募集及び選定)
第七条
機構は、法附則第十五条第一項の規定により都市再生機構宅地債券(以下この条から附則第九条まで、第十一条、第十二条及び第二十七条第二項において「宅地債券」という。)を発行する場合において、住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する宅地債券積立者(以下この条から附則第九条まで及び第十一条において「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によってしなければならない。
2前項の募集に当たっては、次に掲げる事項を広告するものとする。
- 一積立者が引き受けることとなる宅地債券の申込みの期日
- 二積立者が引き受けることとなる宅地債券についての払込額又はその概算額及び払込みの方法
- 三
- 四宅地の譲受人の選定に当たり、積立者が積立者以外の者に優先することとなる宅地(以下この条において「宅地債券関連宅地」という。)の所在する地域
- 五宅地債券関連宅地の譲受人の選定に当たり、積立者が積立者以外の者に優先することとなる期間(以下この条において「優先譲受期間」という。)
- 六
- 七当該募集に係る積立者の数
- 八前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
3次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
- 一前項第一号の期日積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日からおおむね等しい期間をおいて、第二回以降の申込みの期日を定めること。
- 二前項第二号の払込額又はその概算額各回おおむね均等額となり、かつ、その額が自己の居住の用に供する宅地を必要とする者の負担能力を考慮して通常払込可能な額となるように定めること。
- 三前項第七号の積立者の数優先譲受期間内に供給することとなる宅地債券関連宅地の予定画地数を超えないように定めること。
4第二十六条第一項の規定は、第一項の募集について準用する。