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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第七条 (積立者の募集及び選定)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(積立者の募集及び選定)

第七条

機構は、法附則第十五条第一項の規定により都市再生機構宅地債券(以下この条から附則第九条まで、第十一条、第十二条及び第二十七条第二項において「宅地債券」という。)を発行する場合において、住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する宅地債券積立者(以下この条から附則第九条まで及び第十一条において「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によってしなければならない。

2前項の募集に当たっては、次に掲げる事項を広告するものとする。

  1. 積立者が引き受けることとなる宅地債券の申込みの期日
  2. 積立者が引き受けることとなる宅地債券についての払込額又はその概算額及び払込みの方法
  3. 積立者が引き受けることとなる宅地債券の償還期限及び償還期限前において、法附則第十五条第二項の規定において準用する法附則第八条(第一号に係る部分を除く。)の規定により宅地を譲り受けたとき(新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業をいう。以下同じ。)にあっては、令附則第三十五条の規定により読み替えて適用する新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第五条第二号に該当する者として宅地を譲り受けたとき)は償還することその他宅地債券の償還に関する事項
  4. 宅地の譲受人の選定に当たり、積立者が積立者以外の者に優先することとなる宅地(以下この条において「宅地債券関連宅地」という。)の所在する地域
  5. 宅地債券関連宅地の譲受人の選定に当たり、積立者が積立者以外の者に優先することとなる期間(以下この条において「優先譲受期間」という。)
  6. 附則第十五条第二項の規定において準用する法附則第八条(第一号に係る部分を除く。)の規定により宅地を譲り受けることができる積立者の要件に関する事項(新住宅市街地開発事業にあっては、附則第二十七条第二項各号に規定する事項)並びに宅地債券関連宅地の譲受人の資格及び選定方法に関する事項
  7. 当該募集に係る積立者の数
  8. 前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項

3次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

  1. 前項第一号の期日積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日からおおむね等しい期間をおいて、第二回以降の申込みの期日を定めること。
  2. 前項第二号の払込額又はその概算額各回おおむね均等額となり、かつ、その額が自己の居住の用に供する宅地を必要とする者の負担能力を考慮して通常払込可能な額となるように定めること。
  3. 前項第七号の積立者の数優先譲受期間内に供給することとなる宅地債券関連宅地の予定画地数を超えないように定めること。

4第二十六条第一項の規定は、第一項の募集について準用する。

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機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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