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独立行政法人都市再生機構に関する省令
平成十六年国土交通省令第七十号
府省令
· 条文 36 件 ·
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独立行政法人都市再生機構に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
第五条
(中期計画の認可申請等)
第六条
(中期計画の記載事項)
第七条
第八条
第九条
(会計の原則)
第十条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十一条
(区分経理)
第十二条
(財務諸表)
第十二条の二
(事業報告書の作成)
第十三条
(財務諸表の閲覧期間)
第十三条の二
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
第十三条の三
(会計監査報告の作成)
第十四条
(短期借入金の認可の申請)
第十五条
(長期借入金の認可の申請)
第十六条
(償還計画の認可の申請)
第十七条
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第十八条
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十九条
(催告の方法)
第二十条
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第二十一条
(資本金の減少の報告)
第二十二条
(金銭信託による余裕金の運用)
第二十三条
(積立金の処分に係る承認の申請の添付書類)
第二十三条の二
(内部組織)
第二十三条の三
(管理又は監督の地位)
第二十四条
(譲渡等計画に定める事項)
第二十五条
(譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者)
第二十六条
(譲受人等の公募及び選考の方法)
第二十七条
(特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模)
第二十八条
(特定公共施設工事の公告)
第二十九条
(定義)
第三十条
(近傍同種家賃の算定方法)
第三十一条