(譲渡等計画に定める事項)
第二十四条
法第十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る事業の目的及び当該事業が行われた地区の現況
- 二当該整備敷地等の所在及び面積
- 三当該整備敷地等に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限に関する事項
- 四当該整備敷地等に関する権利の処分の制限に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、第一号に規定する事業の目的の達成に必要な事項