(譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者)
第二十五条
法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国又は地方公共団体
- 二地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
- 三土地開発公社
- 四地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で住宅又は公益的施設の建設又は管理の事業を営むもの
- 五整備敷地等において土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業を行う者
- 六整備敷地等において都市計画施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業又は同条第七項に規定する市街地開発事業を施行する者
- 七整備敷地等において大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の八の認定計画に基づく同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の六の認定再開発事業計画に基づく同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条の認定計画に基づく同法第二十条第一項に規定する都市再生事業、同法第六十七条の認定整備事業計画に基づく同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業又は同法第九十九条の認定誘導事業計画に基づく同法第九十五条第一項に規定する誘導施設等整備事業を施行する者
- 八法第十七条第一項の規定による機構の投資を受けて事業を営む者で同項各号(第三号を除く。)に掲げる業務の用に供する整備敷地等を必要とするもの
- 九法第十七条の二第一項の規定による機構の投資を受けて整備敷地等を含む土地の区域において同項に規定する事業を営む者
- 十整備敷地等に隣接する土地の区域において市街地の整備改善に関する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者
- イ市街地の整備改善に関する事業の実施に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
- ロ整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
- イ
- 十一親族又は使用人の居住の用に供する宅地を必要とする者
- 十二自己の生計を維持するための業務の用に供する宅地を必要とする者
2整備敷地等において条約その他の国際約束に基づき国がその取得に協力する必要がある施設(国土交通大臣が整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用に資すると認めたものに限る。)を建設する外国政府は、法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者とする。