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独立行政法人都市再生機構法 第十七条 (投資)

平成十五年法律第百号法律
(投資)

第十七条

機構は、業務運営の効率化、提供するサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資(融資を含む。以下同じ。)をすることができる。

  1. 第十一条第一項第三号から第五号まで、第九号ロ若しくはニ又は第十号の業務(同項第三号又は第四号の業務にあっては、市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業に係るものに限る。)の実施により機構が建設した事務所、店舗等の用に供する施設の管理に関する業務
  2. 機構が管理する建築物の敷地若しくは宅地又は賃貸住宅に係る環境の維持又は改善に関する業務
  3. 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物で政令で定めるものの建設又は管理に関する業務

2前項第三号に掲げる業務を行う事業に対する投資は、当該整備敷地等について、前条第一項及び第二項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合に限り、することができるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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