(建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)
第六条
法第十七条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
- 一住宅
- 二医療施設又は社会福祉施設
- 三託児所又は児童遊戯施設
- 四店舗又は事務所
- 五倉庫、車庫又は駐車場
- 六健全な娯楽用施設又はスポーツ用施設
- 七集会場又は展示場
法第十七条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2法附則第十二条第一項の規定により機構が同項第一号又は第二号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)第三条の規定による改正前の法第十一条第二項第一号又は第二号の業務に限る。)として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項に規定する開発行為を行う場合には、同項第一号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、この規定を準用する。