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独立行政法人都市再生機構法施行令
平成十六年政令第百六十号
政令
· 条文 35 件 ·
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条文一覧
第一条
第二条
(根幹的な都市公園の規模)
第三条
(委託に基づき建設等を行う住宅)
第四条
(関係地方公共団体からの要請)
第五条
(国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)
第六条
(建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)
第七条
(道路管理者の権限の代行)
第八条
(公園管理者の権限の代行)
第九条
(公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行)
第十条
(河川管理者の権限の代行)
第十一条
(権限の代行の期間)
第十二条
(特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)
第十三条
第十四条
(賃貸住宅の耐用年限)
第十五条
(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第十六条
(事業年度納付金の納付の手続)
第十七条
(事業年度納付金の納付期限)
第十八条
(国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)
第十九条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第二十条
(中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)
第二十一条
(中期目標期間納付金の納付の手続)
第二十二条
(中期目標期間納付金の納付期限)
第二十三条
(国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)
第二十四条
(形式)
第二十五条
(発行の方法)
第二十六条
(都市再生債券申込証)
第二十七条
(引受け)
第二十八条
(成立の特則)
第二十九条
(払込み)
第三十条
(債券の発行)
第三十一条
(都市再生債券原簿)
第三十二条
(利札が欠けている場合)
第三十三条
(発行の認可)
第三十四条
(他の法令の準用)
第三十五条