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独立行政法人都市再生機構法施行令 第二十八条 (成立の特則)

平成十六年政令第百六十号政令
(成立の特則)

第二十八条

都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額とする。

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