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独立行政法人都市再生機構法施行令 第十四条 (賃貸住宅の耐用年限)

平成十六年政令第百六十号政令
(賃貸住宅の耐用年限)

第十四条

第二十六条第一項第一号の政令で定める耐用年限は、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の表の上欄各項に定める区分に応じて、それぞれ同表の下欄各項に定める耐用年限とする。

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(都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

都市公団が法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市公団法」という。)第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券に係る都市基盤整備債券原簿及び利札については、前条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令(以下「旧都市公団法施行令」という。)第二十八条及び第二十九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第二十八条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、都市基盤整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第二十三条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令第二十三条第三項第一号」と、旧都市公団法施行令第二十九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。

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