(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第十五条
法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
- 一当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額
- 二当該事業年度の末日における政府及び地方公共団体からの出資金の額の合計額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
2機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
3前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。