条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人都市再生機構法施行令 第十六条 (事業年度納付金の納付の手続)

平成十六年政令第百六十号政令
(事業年度納付金の納付の手続)

第十六条

機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項の規定による納付金(以下「事業年度納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該事業年度納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項及び第十九条第二項において「添付書類」という。)を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の事業年度納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人都市再生機構法施行令第十六条(事業年度納付金の納付の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法) 独立行政法人都市再生機構法施行令 目次 第十七条(事業年度納付金の納付期限) →