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独立行政法人都市再生機構法施行令 第十七条 (事業年度納付金の納付期限)
平成十六年政令第百六十号
政令
(事業年度納付金の納付期限)
第十七条
事業年度納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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