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独立行政法人都市再生機構法施行令 第二十一条 (中期目標期間納付金の納付の手続)

平成十六年政令第百六十号政令
(中期目標期間納付金の納付の手続)

第二十一条

機構は、法第三十三条第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該中期目標期間納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書又は第十九条第一項の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同一の書類、機構に出資した地方公共団体に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同一の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。

2国土交通大臣は、中期目標期間納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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