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独立行政法人都市再生機構法施行令 第二十条 (中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)

平成十六年政令第百六十号政令
(中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)

第二十条

機構は、法第三十三条第三項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。

2前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

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