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独立行政法人都市再生機構法施行令 第二十三条 (国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)

平成十六年政令第百六十号政令
(国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)

第二十三条

国庫に納付する中期目標期間納付金については、第二十条第一項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資金の額は、法第三十三条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

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