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独立行政法人都市再生機構法施行令 第二十二条 (中期目標期間納付金の納付期限)

平成十六年政令第百六十号政令
(中期目標期間納付金の納付期限)

第二十二条

中期目標期間納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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