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独立行政法人都市再生機構法施行令 第十三条 (都市基盤整備公団法施行令の廃止)

平成十六年政令第百六十号政令
(都市基盤整備公団法施行令の廃止)

第十三条

市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)は、廃止する。

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法第二十二条第四項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき一時支払の方法)により支払うものとする。

2前項の年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、国土交通大臣の定める期間とし、当該特定公共施設工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算するものとする。

3第一項の支払金の利率は、当該特定公共施設工事の施行に要する費用の財源とされる借入金の利率、都市再生債券の利率その他の金利水準を勘案して国土交通大臣が定める率とする。

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