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独立行政法人都市再生機構法施行令 第十二条 (特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)

平成十六年政令第百六十号政令
(特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)

第十二条

第二十二条第一項の特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。

2機構が法第十八条の規定により道路の新設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第二十条第一項又は電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに機構に支払わなければならない。この場合において、前項の費用の額は、同項の費用の額から機構に支払われた当該負担金に相当する額を控除した額とする。

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