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独立行政法人都市再生機構法 第二十二条 (費用の負担又は補助)

平成十五年法律第百号法律
(費用の負担又は補助)

第二十二条

機構が第十八条の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。

2前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。

3前項の場合には、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。

4第一項の特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。

5第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(道路法等による国の無利子貸付けの特例等)

機構が第十八条の規定により特定公共施設工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するもの(以下「社会資本整備関連特定工事」という。)を施行する場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号に掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、第二号から第六号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

  1. 道路法附則第四項
  2. 道路法附則第八項及び第九項
  3. 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)附則第二項、第五項及び第六項
  4. 都市公園法附則第十項、第十三項及び第十四項
  5. 下水道法附則第五条第一項、第四項及び第五項
  6. 河川法附則第三項、第四項及び第七項から第九項まで

2前項の場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から道路法附則第四項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、都市公園法附則第十項、下水道法附則第五条第一項又は河川法附則第三項若しくは第四項の規定による無利子貸付金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。

3第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

4当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者が第二項の規定による支払をする場合には、第二十二条第四項及び第五項の規定は、適用しない。

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