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独立行政法人都市再生機構法施行令 第二十九条 (払込み)

平成十六年政令第百六十号政令
(払込み)

第二十九条

都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

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