条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人都市再生機構法施行令 第三十条 (債券の発行)

平成十六年政令第百六十号政令
(債券の発行)

第三十条

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、都市再生債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第二十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人都市再生機構法施行令第三十条(債券の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(払込み) 独立行政法人都市再生機構法施行令 目次 第三十一条(都市再生債券原簿) →