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独立行政法人都市再生機構法施行令 第三十一条 (都市再生債券原簿)

平成十六年政令第百六十号政令
(都市再生債券原簿)

第三十一条

機構は、主たる事務所に都市再生債券原簿を備えて置かなければならない。

2都市再生債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 都市再生債券の発行の年月日
  2. 都市再生債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、都市再生債券の数及び番号)
  3. 第二十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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