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独立行政法人都市再生機構法施行令 第三十二条 (利札が欠けている場合)

平成十六年政令第百六十号政令
(利札が欠けている場合)

第三十二条

都市再生債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

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