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独立行政法人都市再生機構法施行令 第三十三条 (発行の認可)

平成十六年政令第百六十号政令
(発行の認可)

第三十三条

機構は、法第三十四条第一項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 都市再生債券の発行を必要とする理由
  2. 第二十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 都市再生債券の募集の方法
  4. 都市再生債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする都市再生債券申込証
  2. 都市再生債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 都市再生債券の引受けの見込みを記載した書面

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