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独立行政法人都市再生機構法施行令 第七条 (道路管理者の権限の代行)

平成十六年政令第百六十号政令
(道路管理者の権限の代行)

第七条

機構が法第十八条第一項第一号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

  1. 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第一号及び第二号を除く。)に掲げるもの
  2. 道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。
  3. 道路法第九十一条第一項の規定による許可を与え、並びに同条第三項及び第四項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
  4. 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号。以下「共同溝整備法」という。)第五条第一項の規定により意見を求めること。
  5. 共同溝整備法第六条第一項の規定により共同溝整備計画を作成すること。
  6. 共同溝整備法第七条第一項及び第二項の規定による通知をし、同条第一項の規定により意見書の提出を求め、並びに同条第四項の規定により意見を聴くこと。
  7. 共同溝整備法第八条の規定により共同溝の建設を廃止し、及び通知すること。
  8. 共同溝整備法第十二条第二項の規定により申請を却下し、及び通知すること。
  9. 共同溝整備法第十四条第一項の規定により許可をすること。
  10. 共同溝整備法第十七条の規定により認可をすること。
  11. 十一
    共同溝整備法第十八条第一項の規定による届出を受理すること。
  12. 十二
    共同溝整備法第十九条の規定により公益物件の敷設に関する工事の中止又は公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
  13. 十三
    電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
  14. 十四
    電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
  15. 十五
    電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定による届出を受理すること。
  16. 十六
    電線共同溝整備法第十条第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
  17. 十七
    電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
  18. 十八
    電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
  19. 十九
    電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
  20. 二十
    電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議すること。
  21. 二十一
    電線共同溝整備法第二十六条に規定する処分をすること。
  22. 二十二
    電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。

2機構は、前項第一号(道路法施行令第四条第一項第六号から第九号までに係る部分、同項第十二号に規定する入札占用指針の策定に係る部分、同項第二十五号に規定する公募占用指針の策定に係る部分並びに同項第三十五号及び第三十六号に規定する道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第五号、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号(意見の聴取に係る部分を除く。)、第十六号、第十七号又は第二十号に掲げる権限を行おうとする場合には、道路管理者の同意を得なければならない。

3機構は、第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号及び第三十四号に規定する協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

4機構は、第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号及び第三十四号に規定する協定の締結に係る部分並びに同項第四十三号に係る部分に限る。)、第四号、第七号、第十二号、第十四号(意見の聴取に係る部分に限る。)、第十五号、第十八号、第二十一号若しくは第二十二号に掲げる権限又は第二項の権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

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(国庫等に納付すべき金額等)

法附則第十二条第十七項の規定により機構が国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。次項、第四項及び第六項において同じ。)に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定により納付金額を定めたときは、機構及び地方公共団体に対し、その納付金額を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、宅地造成等経過業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。

4機構は、納付金額を法附則第十二条第十七項の規定により国庫及び地方公共団体に納付しようとするときは、当該納付金額を政府及び当該地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額に応じて按分するものとする。

5前項に規定する出資金の額は、平成十七年四月一日における政府及び地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額(同日後法附則第十二条第十六項の規定により宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの間に政府又は地方公共団体から機構に宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資があったときは、当該出資の額に、当該出資があった日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数を平成十七年四月一日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数で除して得た数を乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

6機構は、第二項の規定による通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫及び地方公共団体に納付しなければならない。

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