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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十六条 (電線の構造等の基準の遵守)

平成七年法律第三十九号法律
(電線の構造等の基準の遵守)

第十六条

この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。

2道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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