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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十六条 (行政処分)

平成七年法律第三十九号法律
(行政処分)

第二十六条

道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第十条第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可若しくは第十五条第一項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。

  1. 詐欺その他不正な手段により第十条第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可若しくは第十五条第一項の規定による承認を受け、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者
  2. 第十条又は第十一条第三項第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して電線共同溝を占用した者
  3. 第七条第一項第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定により納付すべき負担金を納付しない者
  4. 第十六条第二項又は第十七条第一項の規定による処分に違反している者

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