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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十三条 (占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)

平成七年法律第三十九号法律
(占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)

第十三条

第十一条第一項又は前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第七条第一項第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。

2負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

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