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特別会計に関する法律 第百十六条 (厚生年金勘定の積立金)

平成十九年法律第二十三号法律
(厚生年金勘定の積立金)

第百十六条

厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3第一項の積立金は、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、厚生年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

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(道路整備特別会計の歳入及び歳出)

道路整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 附則第百十八条の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入
    2. 一般会計からの繰入金
    3. 道路法第四十九条若しくは第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項、道路の修繕に関する法律第二条第三項ただし書、高速自動車国道法第二十条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第六条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項若しくは第三項又は沖縄振興特別措置法第百六条第五項の規定による負担金
    4. 道路法第三十一条第五項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項若しくは第六十二条、高速自動車国道法第二十条の二若しくは第二十一条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項若しくは第二十一条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十九条の規定による負担金
    5. 道路法第六十一条第一項の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金
    6. 道路関係受託工事に係る納付金
    7. 道路整備特別措置法第二十条第一項、踏切道改良促進法第九条第一項又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還金及び道路整備事業に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金
    8. 道路整備事業に係る独立行政法人土木研究所法第十四条第三項の規定による納付金
    9. 道路整備事業に係る出資に対する配当金
    10. この会計に所属する株式の処分による収入
    11. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 道路整備事業、道路関係附帯工事及び道路関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
    2. 一般会計への繰入金
    3. 附属諸費
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