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歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第二条 (移換手続)

昭和三十年大蔵省令第十四号府省令
(移換手続)

第二条

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)第一号書式又は財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号)別紙第二号書式の国庫金振替書をいう。以下同じ。)を発し、これを日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に交付し、又は送信(財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号)第二条第四号に規定する送信をいう。以下同じ。)しなければならない。

  1. 特別会計(勘定の区分のある特別会計にあつては、当該勘定とする。以下同じ。)の毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の全部又は一部を当該年度若しくは翌年度の一般会計若しくは特別会計の歳入又は資金(基金を含む。)に繰り入れるとき
  2. 削除
  3. 特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第四条に規定する財政融資資金預託金をいう。以下同じ。)を翌年度の当該会計の余裕金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき
  4. 特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金を当該会計の積立金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき
  5. 法令の規定により、特別会計の歳入不足を補足し、又は歳出の財源に充てるため、当該会計の支払元受高に繰替使用している特別会計の積立金に属する現金を当該会計の歳入外又は歳入に組み入れるとき
  6. 五の二
    貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第七条第一項の規定により、貨幣回収準備資金を使用するため、一般会計の歳入に繰り入れるとき又は同法第十二条の規定により、同資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき
  7. 五の三
    貨幣回収準備資金に属する現金の運用上生じた利益金の超過受入額を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、又は歳出の金額に戻し入れるとき
  8. 五の四
    特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第六十四条第二項の規定により財政融資資金に属する現金を財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるとき
  9. 五の五
    第五十八条第三項の規定により財政融資資金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
  10. 第四十五条の規定により国債整理基金を国債に運用するため、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付し、又は財政融資資金に属する国債を買い入れるとき
  11. 六の二
    前号の規定による運用金の額を翌年度における国債整理基金特別会計の運用金として整理するとき
  12. 第四十五条第一項の規定により、国債整理基金の運用上生じた利益金を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき
  13. 七の二
    第五十九条第四項の規定により、投資勘定の歳入不足を補足するため、投資財源資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第五項の規定により、同資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
  14. 削除
  15. 削除
  16. 削除
  17. 十一
    削除
  18. 十二
    第百四条第五項の規定により、雇用安定資金を使用するため、同資金に属する現金を雇用勘定の歳入に繰り入れるとき
  19. 十三
    第百四条第四項の規定により、雇用勘定の歳入不足を補足するため、雇用安定資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
  20. 十四
    第百七条第四項の規定により、雇用勘定において雇用安定資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
  21. 十五
    削除
  22. 十六
    決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第七条第一項の規定により、決算調整資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れるとき
  23. 十七
    我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五十五条の規定により、防衛力強化資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき
  24. 十八
    附則第三十四条第一項第三十五条第二項及び同条第六項において準用する同条第二項の規定により、特別保健福祉事業資金に属する現金を業務勘定の歳入に繰り入れるとき
  25. 十九
    附則第三十七条第一項の規定により、業務勘定の歳入不足を補足するため、特別保健福祉事業資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
  26. 二十から二十六まで
    削除
  27. 二十七
    第百十六条第一項の規定により、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は法第百十九条の規定により、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき
  28. 二十八
    第百二十二条の規定により、厚生年金勘定の積立金を運用するため、同勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき
  29. 二十九
    第百二十三条第四項の規定により、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
  30. 三十
    第百十六条第三項の規定により、厚生年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第四項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき
  31. 三十一
    第百十五条第一項の規定により、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は法第百十九条の規定により、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき
  32. 三十二
    第百二十二条の規定により、国民年金勘定の積立金を運用するため、同勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき
  33. 三十三
    第百二十三条第四項の規定により、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
  34. 三十四
    第百十五条第二項の規定により、国民年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第三項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき
  35. 三十五
    第九十二条第四項の規定により、電源開発促進勘定の歳入不足を補足するため、周辺地域整備資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第五項の規定により、同資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
  36. 三十六
    第九十五条第五項の規定により、電源開発促進勘定において周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
  37. 三十七
    第二百二十一条の規定により自動車検査登録勘定において自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定によりこれを返還するとき
  38. 三十八
    第百三十七条第六項の規定により、農業再保険勘定の積立金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定によりこれを返還するとき
  39. 三十九
    第九十二条の二第三項の規定により、原子力損害賠償支援勘定において原子力損害賠償支援資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
  40. 四十
    第百二十三条の十一第五項の規定により、子ども・子育て支援資金を使用するため、同資金に属する現金を子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるとき
  41. 四十一
    第百二十三条の十一第四項の規定により、子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定の歳入不足を補足するため、子ども・子育て支援資金に属する現金をこれらの勘定の歳入外に組み入れるとき
  42. 四十二
    第百二十三条の十八第五項の規定により、子ども・子育て支援勘定において子ども・子育て支援資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
  43. 四十三
    第百二十三条の十二第五項の規定により、育児休業給付資金を使用するため、同資金に属する現金を育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるとき
  44. 四十四
    第百二十三条の十二第四項の規定により、育児休業等給付勘定の歳入不足を補足するため、育児休業給付資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
  45. 四十五
    第百二十三条の十五の規定により、育児休業等給付勘定の剰余金を子ども・子育て支援勘定の子ども・子育て支援資金に属する現金に組み替えるとき
  46. 四十六
    第百二十三条の十八第五項の規定により、育児休業等給付勘定において育児休業給付資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(財務省令の廃止)

特別施設整備資金事務取扱規則(平成四年大蔵省令第四十二号)は、廃止する。

(地方資金に係る経過措置)
附則

地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定は、平成十八年度以前の国庫内移換に関する事務については、なお効力を有する。

(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条第五号の三から第五号の五まで及び第七号の二並びに第三条第一項第五号の三から第五号の五まで及び第七号の二並びに第二項の規定は、平成十九年度以前の国庫内移換に関する事務については、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、次の各号に掲げる場合において、農林水産大臣又はその委任を受けた職員が、国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときに準用する。

  1. 法附則第四条第五項の規定により、法第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十二号により設置された国有林野事業特別会計(次号において「旧国有林野事業特別会計」という。)に属する現金を一般会計の歳入に組み入れるとき
  2. 法附則第四条第五項ただし書の規定により、旧国有林野事業特別会計に属する現金を特別会計に関する法律第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れるとき

2前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、農林水産省所管国有林野事業特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、農林水産省主管一般会計、歳入」
  2. 前項第二号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、農林水産省所管国有林野事業特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、東日本大震災復興特別会計、歳入」
(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

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