(資金の使用)
第七条
資金に属する現金は、貨幣の引換え又は回収に充てるほか、予算の定めるところにより、貨幣の製造及び鋳つぶし、地金の保管その他貨幣に対する信頼の維持に要する経費の財源に充てるため、使用することができる。
2資金に属する地金(引換貨幣及び回収貨幣を含む。第九条第二項及び第十条において同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、貨幣の製造に要する地金として独立行政法人造幣局に交付することができる。
資金に属する現金は、貨幣の引換え又は回収に充てるほか、予算の定めるところにより、貨幣の製造及び鋳つぶし、地金の保管その他貨幣に対する信頼の維持に要する経費の財源に充てるため、使用することができる。
2資金に属する地金(引換貨幣及び回収貨幣を含む。第九条第二項及び第十条において同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、貨幣の製造に要する地金として独立行政法人造幣局に交付することができる。