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貨幣回収準備資金に関する法律 第八条 (資金の経理)
平成十四年法律第四十二号
法律
(資金の経理)
第八条
資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。
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貨幣回収準備資金事務取扱規則 第2条
← 第七条(資金の使用)
貨幣回収準備資金に関する法律 目次
第九条(資金の預託等) →