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貨幣回収準備資金事務取扱規則 第二条 (資金の受払いの区分)

平成十五年財務省令第四十六号府省令
(資金の受払いの区分)

第二条

貨幣回収準備資金に関する法律(以下「法」という。)第八条の規定による資金の受払いは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより経理するものとする。

  1. 資金に属する現金法第五条第一項の規定により編入される金額、法第六条の規定により一般会計から繰り入れられる金額、法第九条第一項の規定による運用により生じた利益金、同条第二項の規定による資金に属する地金の売払代金及び独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)附則第六条第四項の規定により資金に帰属することとされた現金の額をもって受入れとし、法第七条第一項の規定により貨幣の引換え又は回収に充てられる金額、同項の規定により使用する金額、法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託した預託金の約定期間満了前の払戻しを受けたときに財政融資資金に返納される利子の超過受入額及び法第十二条の規定により一般会計の歳入に繰り入れられる金額をもって払出しとする。
  2. 資金に属する地金法第五条第二項の規定により編入される引換貨幣及び回収貨幣の地金の価額、第九条の規定による評価増額並びに独立行政法人造幣局法附則第六条第四項の規定により資金に帰属することとされた地金の価額をもって受入れとし、法第七条第二項の規定により貨幣の製造に要するものとして独立行政法人造幣局に交付された地金のうち製造済の貨幣となったものの価額、法第九条第二項の規定により売り払った地金の価額、法第十一条の規定により減額又は削除する額及び第九条の規定による評価減額をもって払出しとする。

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