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貨幣回収準備資金に関する法律 第十一条 (引換貨幣及び回収貨幣の価額の減額及び削除)

平成十四年法律第四十二号法律
(引換貨幣及び回収貨幣の価額の減額及び削除)

第十一条

資金に属する引換貨幣及び回収貨幣が変質し、又は滅失したときは、その価額を減額し、又は削除するものとする。

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