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貨幣回収準備資金に関する法律 第十条 (地金の保管)

平成十四年法律第四十二号法律
(地金の保管)

第十条

財務大臣は、法令の定めるところにより、独立行政法人造幣局に、資金に属する地金の保管を行わせることができる。

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