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貨幣回収準備資金に関する法律 第十条 (地金の保管)
平成十四年法律第四十二号
法律
(地金の保管)
第十条
財務大臣は、法令の定めるところにより、独立行政法人造幣局に、資金に属する地金の保管を行わせることができる。
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この条文を参照している条文
第7条
← 第九条(資金の預託等)
貨幣回収準備資金に関する法律 目次
第十一条(引換貨幣及び回収貨幣の価額の減額及び削除) →