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貨幣回収準備資金に関する法律 第九条 (資金の預託等)

平成十四年法律第四十二号法律
(資金の預託等)

第九条

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2資金に属する地金は、資金に属する現金に不足を生じた場合その他必要がある場合には、財務大臣の定めるところにより、売り払うことができる。

3前二項の規定による運用又は売払いにより生じた利益金は、資金に編入するものとする。

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