(資金の預託等)
第九条
資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
2資金に属する地金は、資金に属する現金に不足を生じた場合その他必要がある場合には、財務大臣の定めるところにより、売り払うことができる。
3前二項の規定による運用又は売払いにより生じた利益金は、資金に編入するものとする。
資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
2資金に属する地金は、資金に属する現金に不足を生じた場合その他必要がある場合には、財務大臣の定めるところにより、売り払うことができる。
3前二項の規定による運用又は売払いにより生じた利益金は、資金に編入するものとする。