条文くん法令検索 AIに質問する

貨幣回収準備資金に関する法律 第四条 (資金の構成)

平成十四年法律第四十二号法律
(資金の構成)

第四条

資金は、独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)附則第六条第四項の規定によりこの資金に帰属することとされた現金及び地金、次条の規定により編入する金額、第六条の規定による一般会計からの繰入金並びに第九条第三項に規定する利益金をもって充てる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨幣回収準備資金に関する法律第四条(資金の構成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(資金の所属及び管理) 貨幣回収準備資金に関する法律 目次 第五条(資金への編入) →