(資金の構成) 第四条 資金は、独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)附則第六条第四項の規定によりこの資金に帰属することとされた現金及び地金、次条の規定により編入する金額、第六条の規定による一般会計からの繰入金並びに第九条第三項に規定する利益金をもって充てる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗