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貨幣回収準備資金に関する法律 第六条 (資金への繰入れ)

平成十四年法律第四十二号法律
(資金への繰入れ)

第六条

毎会計年度末における資金の額が貨幣の引換え又は回収及び貨幣の製造の状況を勘案して政令で定める額を下回ると見込まれるときは、その下回ると見込まれる額に相当する金額として予算で定める額を、一般会計から資金に繰り入れるものとする。

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