(資金への編入)
第五条
製造済の貨幣で政府の発行に係るものの額面額の合計額に相当する金額は、資金に編入しなければならない。
2政府において引き換え、又は回収した貨幣(以下「引換貨幣及び回収貨幣」という。)は、資金に編入し、資金において保有するものとする。
3前項の規定により資金に編入した際の引換貨幣及び回収貨幣の価額は、地金の時価による。
製造済の貨幣で政府の発行に係るものの額面額の合計額に相当する金額は、資金に編入しなければならない。
2政府において引き換え、又は回収した貨幣(以下「引換貨幣及び回収貨幣」という。)は、資金に編入し、資金において保有するものとする。
3前項の規定により資金に編入した際の引換貨幣及び回収貨幣の価額は、地金の時価による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。