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貨幣回収準備資金に関する法律 第十二条 (一般会計への繰入れ)

平成十四年法律第四十二号法律
(一般会計への繰入れ)

第十二条

毎会計年度末における資金の額が第六条に規定する政令で定める額を超えるときは、その超える額に相当する金額を資金から当該年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

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