条文くん法令検索 AIに質問する

貨幣回収準備資金に関する法律施行令 第二条 (一般会計からの資金への繰入額の算定基準)

平成十五年政令第十九号政令
(一般会計からの資金への繰入額の算定基準)

第二条

貨幣回収準備資金に関する法律(以下「法」という。)第六条に規定する政令で定める額は、毎会計年度末における貨幣の流通額の百分の五に相当する金額、日本銀行の保管に係る貨幣の額面額に相当する金額及び資金に属する地金(政府において引き換え、又は回収した貨幣を含む。)の価額に相当する金額の合計額とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨幣回収準備資金に関する法律施行令第二条(一般会計からの資金への繰入額の算定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(資金の管理事務の委任) 貨幣回収準備資金に関する法律施行令 目次 第三条(資金の増減及び現在額計算書の作成) →