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貨幣回収準備資金に関する法律施行令 第一条 (資金の管理事務の委任)

平成十五年政令第十九号政令
(資金の管理事務の委任)

第一条

財務大臣は、貨幣回収準備資金(以下「資金」という。)の管理に関する事務の一部を、独立行政法人造幣局の事務所の所在地を管轄する財務局長に委任することができる。

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