条文くん法令検索 AIに質問する

貨幣回収準備資金に関する法律施行令 第三条 (資金の増減及び現在額計算書の作成)

平成十五年政令第十九号政令
(資金の増減及び現在額計算書の作成)

第三条

第十三条第一項に規定する資金の増減及び現在額の計算書は、翌年度の七月三十一日までに作成するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨幣回収準備資金に関する法律施行令第三条(資金の増減及び現在額計算書の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(一般会計からの資金への繰入額の算定基準) 貨幣回収準備資金に関する法律施行令 目次