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貨幣回収準備資金に関する法律施行令 第三条 (資金の増減及び現在額計算書の作成)
平成十五年政令第十九号
政令
(資金の増減及び現在額計算書の作成)
第三条
法
第十三条第一項
に規定する資金の増減及び現在額の計算書は、翌年度の七月三十一日までに作成するものとする。
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この条文が参照している条文
貨幣回収準備資金に関する法律 第13条
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