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独立行政法人造幣局法 第六条 (資本金)

平成十四年法律第四十号法律
(資本金)

第六条

造幣局の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、造幣局に追加して出資することができる。

3造幣局は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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(造幣局特別会計法の廃止に伴う経過措置)
附則

造幣局特別会計の平成十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2前条の規定による廃止前の造幣局特別会計法第十九条の二の規定による平成十四年度の一般会計の歳入への繰入れについては、なお従前の例による。この場合において、同条中「回収準備資金から」とあるのは「貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条の規定により設置される貨幣回収準備資金から」と、「当該年度」とあるのは「平成十四年度」とする。

3この法律の施行の際造幣局特別会計に属する権利及び義務(附則第四条第一項の規定により造幣局に承継されるものを除く。)は、この法律の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。

4この法律の施行の際造幣局特別会計の貨幣回収準備資金に属する現金(附則第四条第一項の規定により造幣局に承継される権利に係るものを除く。)及び地金(政府において引き換え、又は回収した貨幣を含む。)は、この法律の施行の時において、貨幣回収準備資金に関する法律第二条の規定により設置される貨幣回収準備資金に帰属するものとする。

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