(役員)
第七条
造幣局に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2造幣局に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
造幣局に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2造幣局に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
この法律の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものについては、造幣局が造幣局特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。