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独立行政法人造幣局法 第二十二条

平成十四年法律第四十号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした造幣局の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第十八条の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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