(緊急の必要がある場合の財務大臣の命令)
第十八条
財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第十一条第一項第一号、第三号及び第七号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第十一条第一項第一号、第三号及び第七号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。